税制上の優遇措置について

クロスボーダー・ウィングは、内閣府より、 公益財団法人としての認定を受けています。

クロスボーダー・ウィングへの寄付金は、申告によって、所得税、法人税、相続税等について
税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
申告に際しては、クロスボーダー・ウィングが発行した領収書を添付してください。

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

申告に必要なもの

寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書
クロスボーダー・ウィング発行の領収書

所得税(個人の寄付)

次の(イ)、(ロ)いずれか少ないほうから2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。
(イ)その年に支出した特定寄付金の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額
※寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限。
※控除する金額がその年の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限。

住民税(個人の寄付)

東京都にお住まいの方は、個人住民税が控除の対象となります。詳しくは、東京都主税局にお問い合わせください。

法人税(法人の寄付)

通常の寄付金の損金算入限度額(イ)と併せて、別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。

(イ) 通常の損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4
(ロ) 特定公益増進法人等に対する限度額 = (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 ×6.25%) × 1/2